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    2016/07/26

    外国公務員に対する贈賄行為のリスク

    日本企業が賄賂を求められるのはどういった場合ですか

    例えば、外国のインフラの建設工事を請け負うために、その国の高官に金員を渡すような場合です。他にも「ファシリテーション・ペイメント」という、ビザを発給してもらう、検問を通してもらうなど現地での行政手続きを円滑に進めるために、役所の担当者に金員を渡すことも賄賂にあたります。

    賄賂についてはどのような規制がありますか

    日本は、OECDで採択された外国公務員贈賄防止条約を締結したことを機に不正競争防止法を改正し、外国公務員に対する贈賄を禁止しています。具体的には、外国公務員に対し、国際的商取引に関して、営業上の不正の利益を得るために、公務員に一定の行為をさせることなどを目的として、金銭その他の利益を供与することを禁止しています。贈賄を行った本人は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金、法人は3億円以下の罰金刑が科せられます。日本国民が国外で違法行為に及んだ場合にも処罰の対象になりますし、海外の子会社や支店を利用して贈賄を行う場合でも、日本の親会社や本店も共犯として処罰の対象となる可能性があります。

    企業が特に気を付けるべきポイントはありますか

    通関などで、企業が必要な手続きを全て行っているにも関わらず、現地の公務員から、金員を提供しない限りは手続きを進めない、など、不合理な扱いをうけることがありえます。このように不合理な扱いを回避するために利益を供与する場合でも、不正競争防止法に該当する可能性があることに注意が必要です。ケースによっては「営業上の不正の利益を得るため」という要件に該当しないと主張できる可能性はなくはないのですが、手続きを進めるための贈賄が慣習になっているような場合には、やはり処罰の対象となると解釈されています。このような要求を受けた場合には、日本大使館、領事館、商工会議所等を通じて拒否の意思表示をなす必要があります。

    まとめ

    外国公務員に対する贈賄防止は公正な国際商取引を実現するために必須のものであり、OECD公務員贈賄防止条約の締結国を中心に各国が総力を挙げて取り組んでいます。問題が表面化する前に基礎的な知識を得ておくことは非常に有用といえます。