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    2016/11/29

    ベトナムでの会社設立

    ベトナム会社設立の特徴

    日本の場合は、資本金1円でも会社が作れ、定款を作成し必要書類をもって登記するというのが基本的な流れで、1週間もあればできてしまいますが、外国人である日本の会社や日本人がベトナムで会社を作るとなると、少し複雑になります。具体的には、ベトナムで会社を作るというのは、投資をするためのライセンスを得ることとほとんど同じ意味で、投資許可証というものと、会社登録証というものを取得しなければなりません。国内の場合だと、会社を設立するのにライセンスはいらないので、ここが大きな違いになります。今日は、会社を作るまでの大きな流れとポイントをお話ししていきたいと思います。

    当初リサーチの必要性

    まず、外資規制といいますけれど、IT業界など、出資者が100%外国人でもよい業種とベトナム資本も入っていなければならない業種がありますので、希望する事業がどれにあたるのかをリサーチする必要があります。規制業種の場合には、現地のパートナとジョイントベンチャーを作るなど、工夫が必要になることもあります。

    次に、会社と一言で言っても、出資者の数などに応じて、いくつか異なる会社の形態がありますので、どれが一番計画に合致するか決定する必要があります。さらに、資本金としていくら必要かが、業種や事業規模によって異なってくるので、これについても相場を調べる必要があります。このリサーチは法律事務所で行うことができます。

    賃貸借契約の締結

    投資許可証を得るためには、会社のオフィスが決定していなければならないので、オフィスの賃貸借契約などを行う必要があります。ここで、注意が必要なのは、本来、ベトナムのオフィスはベトナムの現地法人の名義で借りたいわけなのですが、この時点では現地法人がまだ存在しませんので、日本の親会社などの名義で借りておく必要があります。賃貸借契約書は投資許可証取得のための必要書類のひとつになりますので、口約束でなく、きちんとした書面を準備する必要があります。また、設立する会社が飲食店で、場所がショッピングモールの一角になる場合には、お店とショッピングモールとの契約書だけでなく、モールの建物の所有者の証明書や所有者とモールの運営者との間の契約書まで求められることがあるので、その場合には、ショッピングモールにお願いし必要な書面を出してもらう必要があります。これらの書面は、賃料など秘密情報が含まれているため提出を拒まれることもあるので、秘密情報部分を黒塗りにしてもらったり、賃貸借契約の概要が分かる契約書の一部だけ出してもらうなど、依頼の仕方を工夫する必要があることもあります。

    必要書類

    投資許可証取得のための必要書類を準備する必要があります。必要書類というのは、詳細は別途ご確認いただきたいのですが、プロジェクトの企画書、先ほど述べた賃貸借契約書、出資者である日本の親会社の定款や決算報告書、銀行の残高証明書などの資力に関する証明書、親会社の代表者と現地法人代表となる方のパスポートなどです。

    必要書類についての注意点は、書類は全てベトナム語への翻訳と公証が必要となる点です。実務上これは時間と手間がかかりますので、注意が必要です。まず、書類を日本の公証役場で公証してもらい、その後法務局で公証人の証明が申請であると証明してもらい、そのあと外務省で認証を受ける必要があります。ここまですでに3ステップもあり大変なのですが、東京都の公証人役場であれば、ここまでワンストップサービスで行えますので、栃木県内の企業の皆様であっても、都内の公証人役場を使うことをお勧めします。次に、ここまで済んだ書類を東京のベトナム大使館へ持ち込み、認証して、さらに翻訳してもらいます。これは、日本国内での公証の方法ですが、代表者の方がベトナムへ行くことができる場合などには、ベトナム国内でも公証と翻訳は可能です。

    投資許可証等の申請

    会社を作る場所を管轄する投資局に申請することとなります。一般的には1、2カ月程度で投資許可証を取得できるのですが、追加の書類の提出を要求されたりすることもあるので、柔軟に対応する必要があります。投資許可証が取得出来たら、次は、会社登録証を別途申請することとなります。これは、通常1~2週間で発行されます。ちなみに、2015年6月前までは、投資許可証の1つしかなかったのですが、会社法改正によって、現在では、会社登録証というもう一つの証明書が必要になっています。