日本の契約書と英文契約書では、サインのしかたなどどう違うのですか?
日本の契約書の場合、契約書の最終ページにある記名押印欄に、社判と代表印を押すというのが一般的です。これに対して海外では、契約書の最終ページに、代表者や契約の締結権限を持った人がサインする、というのが一般的です。
会社名の下に下線を引いたサイン用の余白がとってある、というパターンをよく見ます。サインの下にはフルネームをタイプか記載しておきます。というものも、サインは解読できないことが多いので、これがないと、サインをした人の名前が分からず、後で困ることがあるからです。サインはアルファベットでなくてもよく、漢字でも構いません。
本人のサインだということはどうやって証明するのですか?
日本の印鑑登録証明書のような、サインを登録し行政がこれを証明してくれるような制度はあまりありません。サインは偽造がされにくく、筆跡鑑定が可能だということが前提になっているからです。
その他に英文契約書の署名について注意することはありますか?
一つは、英文契約書の場合、契約書各ページの右下にもサインをすることです。これは、追加を禁止する意味と、契約内容を確認する意味があります。これがなくても契約は有効ですが、万一裁判になった場合に異なる内容の契約書が二通提出され、どちらが最終版なのか争いになるなどということも考えられますので、サインはした方がよいです。もう一つは、立会人のサインが求められることです。これは立会人が署名を目撃したことの証明で、誰が立会人になれるかの要件などはないのですが、通常は社内の誰か、担当部署のリーダーなどになってもらいます。これもなくても契約書の有効性には変わりがなく、弁護士としてはこの欄の削除を希望された場合には削除することもあります。
契約書の締結方法にも違いがありますか?
日本の会社がよく驚くのは契約締結をPDFのやりとりだけで済ませてしまう、ということです。例えば、A社とB社の契約だとして、A社はA社のサインをした契約書をB社にPDFで送ります。B社はB社のサインをした契約書をA社にPDFで送ります。これだけで契約締結となります。日本人の感覚からすると、原本のやり取りをしなくて有効なのかと感じますが、両当事者がサインしたものを相手に送った以上、合意の成立が明らかになったと考えられています。欧米諸国では、契約書の調印を急ぐ場合などによく用いられています。
まとめ
英文契約書については、そもそも誰が契約書にサインをする権限があるのか、契約書は何部つくるのか、何語で作るのかなど、国際取引特有のポイントがたくさんあります。契約書は取引の基本となる非常に重要な書類ですので、内容はもちろんのこと、サインのしかたをはじめとした契約書締結の手続き面も、弁護士にしっかり確認したうえで進めていただきたいと思います。