1 著作権とは 著作権は、著作権法上の権利であり、「著作物」を保護するための権利のことをいいます。
「著作物」とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されています。
そして、著作権法では、著作物の例示として、①小説、脚本、論文、講演その他の言語、②音楽、③舞踊又は無言劇、④絵画、版画、彫刻その他の美術、⑤建築の著作物、⑥地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形、⑦映画、⑧写真、⑨プログラムが挙げられており、幅広く認められています。建物や設計図面なども著作物になり得ます。
2 著作権を検討する際のポイント(1)著作物性
著作権とは、上記のとおり、「著作物」を保護するための権利であるため、事実の伝達に過ぎないような時事報道や、単なるアイデアや誰もが使っているようなありふれた表現であった場合には、創造性が認められず、「著作物」に該当しません。
(2)著作者は誰か
創作物が「著作物」と認められた場合には、「著作物を創作する者」である「著作者」が著作物について著作権を主張できるものとされています。
そこで、著作権侵害を検討する際は、誰が「著作者」なのか、確認する必要があります。
著作権(著作人格権は除く)は、譲渡することも可能であるため、著作権者が誰であるのかは、第三者から容易に分からないことも多く、著作権を主張する者において証明する必要があるものとされています。
ここで、会社の従業員が業務上の指示によって創作した著作物の著作権者は、従業員個人なのか、会社なのかという点が問題になることがあります。
この場合、現実には従業員が創作活動を行っていますが、完成した著作物の著作権者は、会社になるとされています(著作権法15条1項)。
著作物を現実に創作した者が従業員ではない業務委託先である場合や、従業員がプライベートで作成したイラストなどを会社で使用する場合には、著作権者が誰かという点が争いになり得るため、あらかじめ契約書等で確認しておく必要があります。
(3)著作権の内容
著作権は、著作人格権と著作財産権に分けることができ、上記したとおり、著作財産権は譲渡することが可能ですが、著作人格権は譲渡することができません。
著作人格権には、著作者が公表するかどうかを決めることができる公表権、著作者が著作者としての氏名を公表するかどうか等を決めることができる氏名表示権、著作物を無断で改変しないよう求めることができる同一性保持権が含まれます。
また、著作財産権には、①複製権、②上演権、③演奏権、④上映権、⑤公衆送信権、⑥送信可能化権、⑦公に伝達する権利、⑧口述権、⑨展示権、⑩頒布権、⑪譲渡権、⑫貸与権、⑬翻案権、⑭二次的著作物の利用に関する原著作者の権利が含まれています。
著作権侵害で一番問題となることが多いのは①複製権ですが、既存の著作物に依拠して新たな著作物を創作した場合には、⑬翻案権の侵害も問題となり得ます。
したがって、著作権侵害が問題となる場合には、著作権のうち、どの権利が侵害されているか、ということも確認する必要があります。
(4)著作権が制限される場合(誰もが自由に使える場合)
著作権は、著作権法上、一定の場合には、利用することについて許諾がなくとも、著作権侵害は成立しないとされています。
例えば、自分だけや家族など限られた範囲内における私的使用目的の複製、図書館等における複製、紹介・参照等の目的で自己の著作物中に他人の著作物を引用する場合などです。
もっとも、その範囲は限定的に解釈されており、会社内部で他人の著作物であるイラストや写真を複製して配布することも著作権侵害となるため、注意が必要です。
3 著作権登録とは 著作権は、「登録」を要しない権利であると説明しましたが、実は、著作権を登録する制度はあります。
著作権の登録制度は、権利取得のためのものではなく、著作権法で定められた一定の事実があった場合に、その内容を登録できるものです。
例えば、著作物の譲渡を受けた場合に、当該著作権の譲渡について登録することができます。これにより、著作権の譲渡を受けたことを第三者に対抗すること(権利を主張すること)ができるという法的効果が与えられます。
実務的にはあまり活用されていませんが、著作権登録制度の詳しい内容については、以下のサイトをご参照ください。
著作権登録制度 | 文化庁 (bunka.go.jp)