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    2022.01.13houmuGeneral Corporate Legal Services

    "Introduction of Major Laws Changing from April 2022"

    1 成人年齢が「20歳」から「18歳」へ引き下げられます(民法の改正)

     成人年齢が20歳から18歳へ引き下げられます。
     これにより、令和4年4月1日以降は18歳になった時点で成人となります。なお、令和4年4月1日の時点で18歳以上20歳未満の方は、その日に一斉に成人となります。
     企業で20歳未満の人を採用する場合、これまでは、本人と労働契約を締結するほか、親権者等の同意を得る必要がありました。今回の改正により18歳以上の人は成人として一人で契約できるようになり、親権者等の同意は不要となります。
     また、例えば行政書士や社労士などの一定の免許や資格は、法律で未成年者を欠格事由としていましたが、法改正により18歳で取得できるようになります。他にも、10年間のパスポートが18歳から取れるようになります。
     一方で、飲酒や喫煙、各種公営ギャンブル、国民年金の被保険者資格等については、これまでどおり20歳から、という扱いが維持されます。

    2 中小企業においても、パワハラ防止措置が義務化されます(パワハラ防止法の改正)

     パワハラ防止法が改正され、令和4年4月からは中小企業に対しても、パワーハラスメント防止措置が義務化されます。
     このことについては、前回のニュースリリースで、海老原弁護士が解説をしています(下記URLをご参照ください。)。
    https://utsunomiya-law.com/column/detail.php?id=0074

     まだ対応をされていない事業主やご担当者の方は、対応をご検討されることをおすすめします。

    3 育児休業の環境整備、意向確認等が義務化されます(育児介護休業法の改正)

     育児・介護休業を取りやすくするため、育児介護休業法が改正されます。
     具体的な改正内容は、(1)育児休業を取得しやすい環境の整備、(2)妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認措置、(3)有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和です。

    (1)育児休業を取得しやすい環境の整備
     まず、「(1)育児休業を取得しやすい環境の整備」については、企業は、現在の育休制度と新しく令和4年10月から開始する「産後パパ育休」制度について、①研修、②相談窓口設置、③自社の育休取得の事例提供、④制度と育休取得促進に関する方針の周知、のいずれかの措置を講じる必要があります。
     厚生労働省のサイトでは、育児休業の取得に関する社内研修用の資料、動画や、会社における規則の規定例、様式例、労使協定の例、制度・方針周知のポスター例等が公開されており、活用することができます(下記URLをご参照ください。)。
    ・ 社内研修用の資料・動画
    https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/training/
    ・ 規則の規定例、様式例、労使協定の例、制度・方針周知のポスター例等
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html

    (2)妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認措置
     次に、「(2)妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認措置」については、企業は、①育児休業の制度、②申出先、③育児休業給付、④育児休業期間の社会保険料の取扱いについて、面談、書面交付、メール等により、対象の従業員に対して個別に周知し、休業の取得意向の確認を個別に行う必要があります。

    (3)有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
     最後に、「(3)有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和」についてです。これまでは、パートタイマーなどの有期雇用労働者が育児・介護休業を取るためには、それぞれ次の①と②の要件を共に満たす必要がありました。
    ・ 育児休業の場合
     ① 引き続き雇用された期間が1年以上であること
     ② 1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでないこと
    ・ 介護休業の場合
     ① 引き続き雇用された期間が1年以上であること
     ② 介護休業開始予定日から93日経過日から6か月を経過する日までに契約が満了することが明らかでないこと

     これに対し、令和4年4月以降は、育児休業・介護休業共に②のみを満たせば取得できることとなりました(①の要件の撤廃。)。このため、雇用から1年以内に育児休業や介護休業を取得したい、という有期雇用労働者への企業の対応が変わりますので、注意が必要です。
    また、同法は、今後も順次改正法の施行が予定されていますので、継続的に情報を収集して対応する必要があります。

    4 多くの企業でプライバシーポリシーの改訂等が必要です(個人情報保護法の改正)

     個人情報保護法改正が改正され、プライバシーポリシー等で追加公表すべき事項が追加されます。

    (1)安全管理措置の内容
     法改正により、6か月を超えて保有する個人データ(保有個人データ)に関し、「保有個人データの安全管理のために講じた措置の内容」を公表すべきことになります(個人情報保護法施行令10条1号)。
     ただし、公表することにより、保有個人データの安全管理に支障を及ぼすおそれがあるもの(例えば、企業で講じている情報セキュリティ対策の詳細等。)は除きます。
     プライバシーポリシーに記載する際の内容(表現)ですが、例えば、次のような内容を記載するだけでは不十分で、具体的な安全管理措置の内容を公表すべき、とされています。

    (不十分な記載例)
    ・ 当社では、保有個人データに関し、『個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)』に沿って安全管理措置を実施しています。

     プライバシーポリシーにどのように記載するかは、事業の規模、性質、個人情報の取扱状況によって異なりますが、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」の「(別添)講ずべき安全管理措置の内容」などで詳しく解説されていますので、参考としてください(下記URLをご参照ください。)。
    https://www.ppc.go.jp/files/pdf/211116_guidelines01.pdf

    (2)外国の第三者に個人データを提供している場合の本人への情報提供
     企業が、外国の第三者に個人データを提供することができるのは、①本人の同意を得た場合、②EU及び英国の第三者に提供する場合、③個人情報保護委員会規則で定める基準に適合する体制を整備している第三者に提供する場合、④法令等に基づく場合、のいずれかの場合に限られます(個人情報保護法28条)。
     この内、①本人の同意を得た場合、として外国に個人データを提供する際、改正法の施行後は、本人に対し、あらかじめ、(ア)提供先である外国の国名、(イ)当該外国の個人情報保護制度に関する情報、(ウ)第三者(提供先)が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報、を提供しなければなりません(個人情報保護法施行規則17条)。
     本人に(ア)の情報が提供できない場合、上記の(ア)と(イ)の情報の提供に代えて、(ア)外国名が特定できない旨とその理由、(イ)他に参考となる情報、を提供する必要があります。
     プライバシーポリシーを改訂してホームページに掲載し、本人に閲覧させること等により、上記の(ア)(イ)の情報を本人に提供することができます。

     他にも、改正法施行後、本人から請求があったときは、外国の第三者による体制の整備の方法、外国の第三者が実施する措置の概要といった一定の情報を、遅滞なく本人に提供しなければならないとされています(同規則18条)。このため、本人から請求があったときの対応についても、準備が必要となります。

     なお、外国にあるクラウド事業者については、契約上、個人データを取り扱わない旨が定められており、適切なアクセス制御を行っている場合等は、個人データの提供を受けて取り扱っているとはいえず本規制は及ばない場合があります。
     体制の整備や措置の内容等、外国の第三者への個人データの提供については、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(外国にある第三者への提供編)」で詳しく解説されていますので、参考としてください(下記URLをご参照ください。)。
    https://www.ppc.go.jp/files/pdf/211029_guidelines02.pdf

    (3)オプトアウトによる第三者提供
     オプトアウトによる第三者提供(一定の事項を本人にあらかじめ通知又は公表し、個人情報保護委員会に届けた場合に、あらかじめ本人の同意を得ることなく、個人データを第三者に提供できる仕組み。)により個人情報を第三者に提供している場合、これまでの通知・公表事項に、次の事項が追加されます(個人情報保護法27条2項、個人情報保護法施行規則11条4項)。
     ① 第三者への提供を行う個人情報取扱事業者の氏名・名称・住所・代表者名
     ② 第三者に提供される個人データの取得方法
     ③ 規則で定める事項(個人データの更新の方法、第三者への提供を開始する予定日)

     オプトアウトによる第三者提供をしている場合には、プライバシーポリシーを改訂し、上記の事項を追加するなどの対応が必要です。

    以 上